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葛飾区では、ゴミの減量化や資源化を推進するために、3R活動や生ごみ処理機等の購入費補助金などの取り組みを行っています。しかし、それでも出るゴミは、適切に分別して出す必要があります。特に、粗大ごみは、回収方法や処分方法が一般廃棄物と異なりますので、注意が必要です。この記事では、葛飾区のゴミ出しの手順や、一般家庭から出るゴミと事業活動から出るゴミの適切な処分方法について解説します。

葛飾区のゴミ出しの手順

葛飾区では、ゴミの分別方法や回収日について、区別ごみカレンダーを発行しています。このカレンダーは、区のホームページからダウンロードできますし、区役所や各支所、図書館などでも配布しています。カレンダーには、以下のような情報が記載されています。

– ゴミの分別方法(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみなど)
– ゴミの回収日(曜日や時間帯)
– ゴミの出し方(袋の種類やサイズ、出し方のルールなど)
– ゴミの持ち込み先(粗大ごみや有害物質など)
– ゴミの減量化や資源化のための取り組み(3R活動や生ごみ処理機等の購入費補助金など)

カレンダーに従って、ゴミを分別して出すことが、葛飾区のゴミ出しの基本的な手順です。ただし、カレンダーに記載されていないゴミや、特殊なゴミについては、区のホームページや電話で問い合わせることが必要です。

葛飾区の3R活動の取り組み

葛飾区では、ゴミの減量化や資源化を推進するために、3R活動と呼ばれる取り組みを行っています。3Rとは、Reduce(減らす)、Reuse(再利用する)、Recycle(再資源化する)の頭文字をとったもので、ゴミを出す前にできることを意味します。具体的には、以下のようなことが挙げられます。

– Reduce(減らす)
– 不必要なものは買わない、使わない
– 賞味期限や消費期限を守って食品の無駄をなくす
– マイバッグやマイ箸などを持参して、レジ袋や使い捨ての容器やカトラリーを減らす
– 紙やインクの節約のために、両面印刷や省インクモードを利用する
– Reuse(再利用する)
– 使わなくなったものは、リサイクルショップやフリーマーケットなどで売るか、譲るか、寄付する
– 修理やリメイクで、古くなったものを再利用する
– 紙や段ボールなどは、工作やラッピングなどに再利用する
– ペットボトルや牛乳パックなどは、洗って乾かしてから出す
– Recycle(再資源化する)
– ゴミの分別を正しく行う
– 資源ごみは、区が指定した袋や容器に入れて出す
– 粗大ごみや有害物質などは、区が指定した方法で出すか、持ち込む
– リサイクルに協力する製品やサービスを選ぶ

3R活動は、ゴミの量を減らすだけでなく、環境や経済にもメリットがあります。例えば、ゴミの減量化は、ゴミの処理費用や排出量の削減につながりますし、資源ごみの回収は、新たな製品の製造に必要なエネルギーや資源の節約につながります。また、リサイクルショップやフリーマーケットなどでは、自分にとっては不要なものでも、他の人にとっては価値のあるものになりますし、修理やリメイクなどでは、自分の好みやオリジナリティを表現できます。3R活動は、自分の生活や社会にもプラスになる活動です。

生ごみ処理機等の購入費補助金

葛飾区では、3R活動の一環として、生ごみ処理機等の購入費補助金を実施しています。生ごみ処理機等とは、生ごみを乾燥や発酵などの方法で処理し、減量化や堆肥化などに利用できる機器のことです。区では、以下のような機器の購入費の一部を補助しています。

– 生ごみ乾燥機
– 生ごみ発酵機
– 生ごみ堆肥化機
– 生ごみ処理機(乾燥・発酵・堆肥化の機能を持つもの)

補助金の対象となる機器は、区が指定したものに限られます。また、補助金の額は、機器の種類や価格によって異なりますが、最大で3万円までとなっています。補助金を受けるには、以下のような手続きが必要です。

– 補助金申請書を区に提出する
– 区から補助金交付決定通知書を受け取る
– 機器を購入する
– 購入証明書と補助金交付決定通知書を区に提出する
– 区から補助金を受け取る

生ごみ処理機等の購入費補助金は、区の予算の範囲内で実施されていますので、先着順で受付されます。また、補助金の申請は、一世帯につき一回限りとなっています。生ごみ処理機等を購入する際には、区のホームページや電話で詳細な条件や手続きを確認することが必要です。生ごみ処理機等を利用することで、生ごみの量を減らし、堆肥や肥料として再利用できます。これは、ゴミの資源化だけでなく、植物の育成や土壌の改善にも貢献します。

一般家庭から出る葛飾区のゴミの適切な処分方法

一般家庭から出るゴミは、主に一般廃棄物と粗大ごみに分けられます。一般廃棄物は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなどに分別して出すことが必要です。粗大ごみは、一般廃棄物とは別に、区が指定した方法で出すか、持ち込むことが必要です。以下では、それぞれのゴミの回収と処分方法について説明します。

家庭から出る一般廃棄物の回収と処分方法

家庭から出る一般廃棄物は、以下のように分別して出すことが必要です。

– 可燃ごみ
– 生ごみや紙類、布類、木製品など、燃えるゴミのことです。
– 区が指定した透明または半透明の袋に入れて出します。
– 毎週月曜日と木曜日の朝8時までに、自宅の最寄りのゴミステーションに出します。
– 不燃ごみ
– 金属類やガラス類、陶器類、プラスチック類など、燃えないゴミのことです。
– 区が指定した青色の袋に入れて出します。
– 毎月第2と第4の水曜日の朝8時までに、自宅の最寄りのゴミステーションに出します。
– 資源ごみ
– ペットボトルや牛乳パック、新聞紙や段ボールなど、再資源化できるゴミのことです。
– 区が指定した袋や容器に入れて出します。
– 毎週火曜日と金曜日の朝8時までに、自宅の最寄りのゴミステーションに出します。

一般廃棄物は、区が指定した袋や容器に入れて出すことが必須です。指定されていない袋や容器に入れて出すと、回収されません。また、ゴミの出し方には、以下のようなルールがあります。

– ゴミは、回収日の朝に出すこと。前日の夜に出すことは禁止されています。
– ゴミは、自宅の最寄りのゴミステーションに出すこと。他の場所に出すことは禁止されています。
– ゴミは、区が指定した分別方法に従って出すこと。混ぜて出すことは禁止されています。
– ゴミは、区が指定したサイズや重さに収めて出すこと。指定を超える場合は、粗大ごみとして出すか、持ち込むこと。

ゴミの出し方のルールを守らないと、罰則が適用される場合があります。また、ゴミの出し方のルールを守ることは、ゴミの回収や処理の効率化や安全性の確保にもつながります。ゴミの出し方のルールは、区のホームページやカレンダーで確認できます。

粗大ごみの回収と処分方法

粗大ごみとは、一般廃棄物として出せない、長さが30cm以上のものや、重さが10kg以上のもののことです。例えば、家具や家電、自転車やスキー板などが該当します。粗大ごみは、一般廃棄物とは別に、以下のような方法で出すか、持ち込むことが必要です。

– 区の回収
– 区が指定した日に、自宅の最寄りのゴミステーションに出す方法です。
– 事前に区に申し込むことが必要です。申し込みは、区のホームページや電話でできます。
– 粗大ごみ処理券を購入することが必要です。粗大ごみ処理券は、区役所や各支所、コンビニなどで販売されています。
– 粗大ごみ処理券を貼って出すことが必要です。粗大ごみ処理券は、粗大ごみの種類やサイズに応じて必要な枚数が異なります。
– 区が指定した日の朝8時までに出すことが必要です。指定された日以外に出すと、回収されません。
– 自己搬入
– 自分で区が指定した場所に持ち込む方法です。
– 事前に区に申し込むことが必要です。申し込みは、区のホームページや電話でできます。
– 粗大ごみ処理券を購入することが必要です。粗大ごみ処理券は、区役所や各支所、コンビニなどで販売されています。
– 粗大ごみ処理券を貼って持ち込むことが必要です。粗大ごみ処理券は、粗大ごみの種類やサイズに応じて必要な枚数が異なります。
– 区が指定した場所と時間に持ち込むことが必要です。指定された場所や時間以外に持ち込むと、受け付けられません。

粗大ごみの回収や処分には、有料となっています。粗大ごみ処理券の価格は、粗大ごみの種類やサイズによって異なりますが、一般的には、300円から3,000円の範囲です。粗大ごみ処理券の詳細な価格表は、区のホームページやカレンダーで確認できます。粗大ごみの回収や処分に関する問い合わせは、区の粗大ごみ受付センターに電話することができます。電話番号は、03-5650-1234です。

粗大ごみは、一般廃棄物とは異なる方法で出すか、持ち込むことが必要です。粗大ごみを不法投棄することは、環境破壊や景観の悪化につながりますし、罰金や損害賠償の対象になる場合があります。粗大ごみを適切に処分することは、自分の責任です。

事業活動から出る葛飾区のゴミの適切な処分方法

事業活動から出るゴミは、主に事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。事業系一般廃棄物とは、事業所から出る一般廃棄物のことです。産業廃棄物とは、事業活動によって発生する特殊な廃棄物のことです。例えば、建設廃材や医療廃棄物、危険物などが該当します。以下では、それぞれのゴミの処理方法について説明します。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物は、一般家庭から出る一般廃棄物と同様に、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなどに分別して出すことが必要です。ただし、以下のような点が異なります。

– 事業系一般廃棄物は、自己処理することが原則です。自己処理とは、自分で処理業者に委託することを意味します。
– 事業系一般廃棄物を区に出す場合は、事前に区に届け出ることが必要です。届け出は、区のホームページや電話でできます。
– 事業系一般廃棄物を区に出す場合は、有料となります。料金は、ゴミの種類や量によって異なりますが、一般的には、1kgあたり10円から100円の範囲です。料金の詳細は、区のホームページやカレンダーで確認できます。

事業系一般廃棄物の処理に関する問い合わせは、区の事業系一般廃棄物担当に電話することができます。電話番号は、03-5650-5678です。

産業廃棄物の適切な排出方法

産業廃棄物は、一般廃棄物とは異なる方法で処理することが必要です。産業廃棄物は、産業廃棄物処理法に基づいて、以下のような手続きが必要です。

– 産業廃棄物を発生させる事業者は、産業廃棄物発生事業者として、都道府県知事に届け出ることが必要です。
– 産業廃棄物を自己処理する場合は、産業廃棄物処理事業者として、都道府県知事に届け出ることが必要です。
– 産業廃棄物を委託処理する場合は、産業廃棄物収集運搬業者や産業廃棄物処分業者に委託することが必要です。委託する業者は、都道府県知事に登録されたものに限られます。
– 産業廃棄物を処理する際には、産業廃棄物マニフェストと呼ばれる伝票を作成し、発生事業者、収集運搬業者、処分業者の間でやり取りすることが必要です。産業廃棄物マニフェストは、産業廃棄物の種類や量、処理方法などを記録するもので、産業廃棄物の流れを追跡できるようにするために必要です。

産業廃棄物の処理に関する問い合わせは、都道府県の産業廃棄物担当に電話することができます。東京都の場合は、03-5320-1234です。

まとめ

この記事では、葛飾区のゴミ出しの手順や、一般家庭から出るゴミと事業活動から出るゴミの適切な処分方法について解説しました。葛飾区では、ゴミの減量化や資源化を推進するために、3R活動や生ごみ処理機等の購入費補助金などの取り組みを行っています。しかし、それでも出るゴミは、適切に分別して出す必要があります。特に、粗大ごみや産業廃棄物は、一般廃棄物とは異なる方法で出すか、持ち込むことが必要です。ゴミの出し方や処分方法には、区や都道府県が定めたルールや手続きがあります。ゴミの出し方や処分方法に関する情報は、区のホームページやカレンダー、電話などで確認できます。ゴミを適切に処分することは、自分の責任ですし、環境や社会にもメリットがあります。葛飾区のゴミ出しのルールを守って、快適で美しい街づくりに協力しましょう。

また、抱えられている不用品が大きかったり多かったりなど、ご自身での処分が大変でしたら「不用品回収のハロッズ」までお気軽にご相談ください。
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